特許法第30条第3項等の規程に基づく博覧会の指定について

出展者の皆様へ

 平成22年10月19日付けで、特許庁から別紙のとおり特許法第30条第3項及び商標法第9条第1項規程に基づく博覧会の指定を受けましたのでお知らせします。
 つきましては、特許法第30条の「発明の新規性喪失の例外規定の適用」を受ける予定の出展者で、出展内容の証明を必要とされる方は、できる限り予め事務局にお知らせ下さいますようお願いいたします。
 なお、特許法第30条の適用を受けるための手続きについては、以下のURLを参考にして下さい。
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